2004-11-11 第161回国会 衆議院 憲法調査会公聴会 第1号
権利主体となり得るにはまだまだ十分な責任能力を持っていない子供、言いかえれば、十分な責任主体としての能力を有することが必要不可欠なんだ、しかし子供は逆に保護客体としての側面がある、その部分も軽視してはならないといった論もございます。 この子供の人権、子供の権利ということにつきまして、お三方それぞれのお立場で今までお話をいただきましたが、それぞれのお考えというものをお聞かせいただきたいと思います。
権利主体となり得るにはまだまだ十分な責任能力を持っていない子供、言いかえれば、十分な責任主体としての能力を有することが必要不可欠なんだ、しかし子供は逆に保護客体としての側面がある、その部分も軽視してはならないといった論もございます。 この子供の人権、子供の権利ということにつきまして、お三方それぞれのお立場で今までお話をいただきましたが、それぞれのお考えというものをお聞かせいただきたいと思います。
保護客体としての子供の権利が、今のお話ですと、途上国と同様に論じられるというのはいささかの問題があるのではないか、こういった御意見でありますが、保護客体としての子供が、今逆に、非常に主体としての権利を侵害されている、阻害されているという事件が往々に我々の耳に入ってくるわけですね。
それで、まず保護客体というものに対してどういうふうに考えていくべきかという問題があるわけでございますが、保護客体であるコンピュータープログラムというものを見てまいりますと、果たしてどちらの方が妥当なのかという問題がございます。特許のような強い権利を認めますと、強力な企業というものだけの保護に堕していく場合が強い。